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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付を行います。

支給対象となる世帯

  1. 住民税均等割非課税世帯
    基準日(令和3年度12月10日時点)において、南部町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
  2. 家計急変世帯

    申請時において、南部町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月~令和4年9月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯。
    (世帯全員の令和3年1月~令和4年9月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額が住民税均等割非課税となる水準)

注意

手続方法

  1. 住民税均等割非課税世帯
    対象世帯には南部町から確認書、または申請書を発送します。確認書・申請書が届きましたら、同封の記載要領に従って内容の確認及び必要事項を記入後、添付書類と一緒に返信をしてください。

     確認書発送時期:令和4年3月1日
  2. 家計急変世帯
    詳細につきましては『家計急変世帯について』にてご確認ください。
     【申請期間】令和4年4月1日から 令和4年9月30日まで

支給時期

確認書又は申請書を町が受理した日から3週間後の振込みを予定しています。

制度についてのお問合せ

内閣府コールセンター(内閣府ホームページ)

電話番号:0120-526-145

受付時間:9時から20時まで(土日祝を除く)

※制度についてお答えするコールセンターです。南部町における手続方法や支給スケジュール等については、南部町役場福祉保健課福祉係までお問合せください

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

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お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課 福祉係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836(直通)