住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付を行います。
支給対象となる世帯
- 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年度12月10日時点)において、南部町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。 - 家計急変世帯
申請時において、南部町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月~令和4年9月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯。
(世帯全員の令和3年1月~令和4年9月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額が住民税均等割非課税となる水準)
注意
- 1・2ともに世帯の全員が住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります
- 給付は1世帯につき1回限り。また、1・2を重複して受給はできません
手続方法
- 住民税均等割非課税世帯
対象世帯には南部町から確認書、または申請書を発送します。確認書・申請書が届きましたら、同封の記載要領に従って内容の確認及び必要事項を記入後、添付書類と一緒に返信をしてください。
確認書発送時期:令和4年3月1日 - 家計急変世帯
詳細につきましては『家計急変世帯について』にてご確認ください。
【申請期間】令和4年4月1日から 令和4年9月30日まで
支給時期
確認書又は申請書を町が受理した日から3週間後の振込みを予定しています。
制度についてのお問合せ
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土日祝を除く)
※制度についてお答えするコールセンターです。南部町における手続方法や支給スケジュール等については、南部町役場福祉保健課福祉係までお問合せください
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ先
南部町役場 福祉保健課 福祉係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836(直通)