新型コロナ感染症拡大に伴う国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等が見込まれ、一定の要件を満たす場合は、申請により、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免されます。
対象となる方
- 国民健康保険税 ― 対象世帯
- 介護保険料 ― 第1号被保険者
- 後期高齢者医療保険料 ― 被保険者
対象となる要件
以下のいずれかの要件に該当する場合
【要件1】 |
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 |
【要件2】 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかについて減少が見込まれ、以下の要件すべてに該当する世帯
【国民健康保険・後期高齢者医療】 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が、前年の当該収入額の10分の3以上であること (イ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること (ウ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
【介護保険】 上記、(ア)および(イ)の要件を満たすこと |
【注意】 ◆減収に対して保険金、損害賠償金等の補填金がある場合、収入見込額として加算します(国・県からの各種給付金等は含まれません) |
減免の対象となる保険料(税)
令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されるもの(年金からの特別徴収の場合は、徴収対象年金の支払日が期間内のもの)
減免の額
【要件1】 | 全額免除 |
【要件2】 |
減収となった事業収入等に対して算定された保険料(税)額×減免割合(※) ※事業の廃止や失業の場合は10分の10となります
【国民健康保険・後期高齢者医療保険】10分の2~10分の10
【介護保険】10分の10または10分の8 |
制度案内リーフレット
申請方法
以下の書類をご用意いただき、郵送または南部町役場各窓口にてお手続きください。
なお、複数申請される場合は、該当いずれかの窓口で他の申請もお預かりした後、担当課で受付けます。郵送提出の場合も同様に同封で結構です。
(後期高齢者医療保険料の申請は、町から県後期高齢広域連合へ進達します)
1、保険税又は保険料の減免申請書【必要な各対象申請書】
- 国民健康保険税[Word
(20KB)][PDF
(92KB)][記入例
(126KB)]
- 後期高齢者医療保険料[Word
(16KB)][PDF
(62KB)]
- 介護保険料[Word
(18KB)][PDF
(49KB)]
2、添付書類 【複数の申請をする場合も、必要なもの一式を1部用意】
- 事業収入等の状況申告書[excel
(28KB)][PDF
(150KB)][記入例
(202KB)]※3保険共通です
- 免許証など申請者の本人確認のできるもの(郵送申請の場合は写しとする)
- 要件により添付するもの
【要件1】 | 死亡診断書や医師の診断書等、り患が確認できるもの |
【要件2】 |
主たる生計維持者の本年中の現時点での収入額がわかるもの |
【国民健康保険・後期高齢者医療保険】 主たる生計維持者及び各保険加入者の前年中の所得がわかるもの
【介護保険】 主たる生計維持者の前年中の所得がわかるもの
※対象となる所得年の翌年1月1日時点で南部町在住の方は原則不要です |
※ご不明な点は、あらかじめお電話等でご相談ください。ただし、前年中の収入確認等は、お電話ではお答えできません
申請期限
原則として納期限が到来する7日前までに申請してください。
※申請が遅れた理由がやむを得ない事情によるものと判断される場合には、遡及して減免の対象となることもあります
申請及びお問い合わせ先
【国民健康保険税】
南部町役場 税務課 国民健康保険税係
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404
【介護保険料】
南部町役場 福祉保健課 介護保険係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
【後期高齢者医療保険料】
南部町役場 住民課 後期高齢者医療担当
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405