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トップ > 行政 > 各課 > 新型コロナウィルス対策 > news > 新型コロナウイルス感染症対策として半年分の水道料金を免除します

新型コロナウイルス感染症対策として半年分の水道料金を免除します

 南部町では、新型コロナウイルス感染症による情勢を踏まえ、町民の生活支援並びに企業の経済活動支援を目的に下記のとおり水道料を免除します。

期間

令和2年 9月検針分( 8月~ 9月分)

    11月検針分(10月~11月分)

令和3年 1月検針分(12月~ 1月分)

対象者

すべての町営水道利用者

手続き

申請等のお手続きは不要です

注意事項

水道料等使用料のお知らせについて

 検診時にお渡しする「水道使用料等のお知らせ」には、請求予定額が記載されておりますが、免除期間中のご請求はありません

※このお知らせにより、免除額や漏水の確認をお願いします

免除期間中の内の漏水について

 免除期間中も漏水が確認された場合は、速やかな修理をお願いします

※そのままにしておくと漏水が悪化したり、家屋に被害が及んだり、更には免除後に、漏水による補償が受けられずに多額の請求になる場合がありますので、注意してください

※水は貴重な資源です。大切にお使いください

お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3407