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トップ > 行政 > 各課 > 新型コロナウィルス対策 > news > 中小企業者等の令和3年度固定資産税の軽減措置について

中小企業者等の令和3年度固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備等(償却資産)や事業用家屋の固定資産税課税標準額が、事業収入の減少幅に応じて、令和3年度に限り申告により、全額または2分の1軽減されます。

※なお、事業用の土地は対象ではありません。

対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期比30%以上減少している中小企業者・小規模事業者

中小企業者・小規模事業者

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は、従業員1,000人以下の場合

※ただし、大規模の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります
・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

軽減率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率

軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1

申告方法及び申告期限

対象者は、認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書類と必要書類を、令和3年2月1日までに南部町役場税務課へ提出してください。

申告の流れ

資産税軽減措置フロー

  1. 認定経営革新等支援機関等に、次の3点について確認を受けます。
    • 中小企業等であること
    • 事業収入が減少していること
    • 事業用家屋であること及びその事業用割合
  2. 認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書、及び必要書類とともに、令和3年2月1日までに税務課へ申告すること。

必要書類

軽減申告書

申告書の用紙は、こちらからダウンロードしてください。
なお、事業用家屋に対する軽減を受ける場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼を併せてしてください。

申告書記載例

軽減の対象となることを証明する書類

確認

次の(イ)(ロ)(ハ)について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関の確認を得てください。

(イ)中小事業者等であること

(ロ)事業収入が一定程度落ち込んでいること

(ハ)事業の用に供している資産であること

申告

次の書類を南部町役場税務課に提出してください。
(認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書、及び必要書類とともに、令和3年2月1日までに税務課へ申告してください。)

関連情報

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404