中小企業者等の令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備等(償却資産)や事業用家屋の固定資産税課税標準額が、事業収入の減少幅に応じて、令和3年度に限り申告により、全額または2分の1軽減されます。
※なお、事業用の土地は対象ではありません。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期比30%以上減少している中小企業者・小規模事業者。
中小企業者・小規模事業者
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は、従業員1,000人以下の場合
※ただし、大規模の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります
・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告方法及び申告期限
対象者は、認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書類と必要書類を、令和3年2月1日までに南部町役場税務課へ提出してください。
申告の流れ
- 認定経営革新等支援機関等に、次の3点について確認を受けます。
- 中小企業等であること
- 事業収入が減少していること
- 事業用家屋であること及びその事業用割合
- 認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書、及び必要書類とともに、令和3年2月1日までに税務課へ申告すること。
必要書類
軽減申告書
申告書の用紙は、こちらからダウンロードしてください。
なお、事業用家屋に対する軽減を受ける場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼を併せてしてください。
- 南部町固定資産税新型コロナウイルス特例申告書 Word版
(32KB) PDF版
(372KB)
申告書記載例
- 南部町固定資産税新型コロナウイルス特例申告書記載例 PDF版
(431KB)
軽減の対象となることを証明する書類
- 会計帳簿等の収入減少を証明できる書類
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告・白色申告決算書、収支内訳書等)
- 法人登記簿謄本の写し等資本金を確認するための書類(法人のみ)
確認
次の(イ)(ロ)(ハ)について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関の確認を得てください。
(イ)中小事業者等であること
- 資本金を登記簿謄本の写し等で確認
- 大企業の子会社でない旨を誓約書(申告書の裏面)で確認
- 性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書(誓約書の裏面)で確認
- 資本・出資を有しない法人または個人は、従業員数が1,000人以下である旨を誓約書(申告書の裏面)で確認
(ロ)事業収入が一定程度落ち込んでいること
- 令和2年(2020年)2月から10月までの連続する3カ月の期間の事業収入が前年同期間と比べ、減少していることを会計帳簿等で確認
(ハ)事業の用に供している資産であること
- 特例の対象資産について事業用の部分を青色申告・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認
申告
次の書類を南部町役場税務課に提出してください。
(認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書、及び必要書類とともに、令和3年2月1日までに税務課へ申告してください。)
- 南部町固定資産税新型コロナウイルス特例申告書
※認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書 - 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
※会計帳簿や青色申告決算書の写し - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
※所得税青色・白色申告決算書の収支内訳書、確定申告書の減価償却資産一覧等(法人税の申告における別表十六等)、及び令和2年度南部町固定資産税課税明細書 - 法人登記簿謄本の写し等資本金を確認するための書類(法人のみ)
- 償却資産申告書(令和3年度分)
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※猶予の場合、各月ごとに3か月以上猶予し、かつ一括払いでないことが要件になります
※なお、要件や書類の様式については、
国土交通省ホームページ【新型コロナウィルス感染症対策について】の
別添6(要件)、および別添5(様式)を改めてご確認ください
関連情報
- 中小企業庁ホームページ【制度について】
- 中小企業庁ホームページ【認定経営革新等支援機関等の一覧について】
- 金融庁ホームページ【認定計画革新等支援機関一覧】
- 国土交通省ホームページ【新型コロナウィルス感染症対策について】
- 中小企業者等の令和3年度固定資産税の軽減措置について【案内チラシ】(令和3年1月13日更新)
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お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404