感染防止対策設備改修等支援事業補助金の申請受付を始めます
町では、感染症に対して強靭な社会・経済の形成を目指すことを目的として、感染症対策に配慮した店舗づくりを行うために必要な設備投資や備品等の購入を行った事業主に対し、補助金を支給します。
対象者
1~3すべての項目に該当する方
- 令和2年4月1日以降、南部町内に事業所があり、町税等を完納している中小法人及び個人事業主
- 申請及び交付時点において、事業を営んでいること
- 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと
対象経費、補助率等
1及び2を満たし、感染症拡大防止対策の取り組みに要する経費
- 事業実施期間において、感染症拡大を防止するために要する備品・消耗品類購入費等
- 令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取り組みに必要な経費で、事業実施期間に支払い行為が完了したもの
※同一内容で国・県・その他団体の補助金等を受けている場合、他からの補助金額を差し引いた額が対象経費です。
内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
①備品、消耗品類 |
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補助率10/10 上限額5万円 ※申請回数:1事業者につき1回限り |
②改修 |
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補助率10/10 上限額50万円 ※申請回数:1事業者につき1回限り |
①、②合計 |
合計補助上限額55万円 ※補助対象経費の合計額は1万円以上とする。 |
補助対象外経費
- 汎用性があり目的外で使用可能なもの(車両、バイク、自転車、スマートフォン、OA機器の購入等)
- 既存設備の劣化不良による修繕費用(感染防止対策のための費用は除く)
- 導入済みの設備の清掃費
- 人件費、家賃等の固定経費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食及び接待費、税務申告及び決算書作成等のための税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用
手続きの概要
申請受付期間
令和2年10月1日(木) から 令和3年3月15日(月)
※事業実施期間は、令和2年4月1日 から 令和3年2月28日まで
申請書の入手
町ホームページからダウンロード又は企画課へ来庁
申請方法
必要書類を添えて、企画課宛、直接持参又は「簡易書留」や「レターパック」などの郵便物が追跡できる方法で郵送
※来庁の場合は、土日祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
提出書類
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(28KB)
- 補助対象経費の支払いを証明できる書類の写し
(事業所(事業主)名義の領収証及び明細・内訳書又は払込伝票及び明細・内訳書など) - 他の補助金決定通知書等の写し
- 感染防止対策の内容が分かる書類
(写真など) - 営業活動を証する書類
(2019年分の確定申告書のコピー)法人:確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書の控え
個人:青色申告の場合は確定申告書第一表の控え及び所得税青色決算書の控え
白色申告の場合は確定申告書第一表の控え
※開業したばかりのため、確定申告がない場合は、税務署に提出した法人設立届出書又は個人事業の開業届の写し等 - 個人:本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など) - 申請者(事業所・事業主)と同一名義の口座番号、名義が分かる預金通帳の表紙と見開きページのコピー
- キャッシュレス決済事業者との契約書の写し
(該当する場合のみ)
お問い合わせ先
南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190