感染症対策に伴う後期高齢者医療保険の傷病手当支給について ※期間延長 令和5年5月7日まで
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、後期高齢者医療保険の加入者で、感染または感染の疑いのある方を対象とした傷病手当金の支給をいたします。
対象者
以下の1と2の両方に該当する方が対象となります。
- 給与等(給与・賃金など)の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または相談・受診の目安とされる発熱等の症状があり感染が疑われる方
- その療養のため労務に服することができない期間が4日以上あり、この間に給与等の支払いを受けられない方、または支払いを受けられる額が傷病手当金の算出額より少ない方
支給対象となる日(期間)
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間の労務に服することができない期間(ただし、入院等が長引いた場合は、最長で支給開始から1年6カ月)で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からの労務に就くことを予定していた日
※今後の状況により、期限が延長される場合があります
支給額
- 手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3カ月の給与等の収入合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 支給対象日数
※支給対象期間に給与等の支払いを受けることができる場合は支給対象となりませんが、その額が上記の算出額より少ないときは、その差額を支給します。
申請方法
下記の各申請様式により作成のうえ、住民課 国保年金係 へ提出してください。
- 山梨県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①)
(83KB)
・申請者は被保険者です。
・他の方の口座への振り込みをご希望の場合は、下段の委任状欄への記入・押印をもって委任がされたことになります 。 - 山梨県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②)
(100KB)
・受診をしていない場合の③欄は、出来るだけ詳細に記載してください。
・下段の事業主記入欄は、医療機関を受診せずに、感染の疑いによる療養をした場合に、医療機関記入用の提出に代えて事業主による証明が必要となるものです。 - 山梨県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(188KB)
・①で無給休暇の状況、②は傷病手当の支給を始める日が属する月前直近3ヶ月の勤務状況を記入していただきます。あくまで傷病手当金であり補填の意味で支給するものですので、②に記すべき日数がなければ、手当金は発生しません。
申請書取り扱いについて
- 役場住民課 後期高齢者医療担当において書類を確認し、保険者である山梨県後期高齢者医療広域連合に送付します。
- 広域連合において再度書類を確認し、支給または不支給決定通知書を申請者に送付します。
- 支給決定の場合、支給日に指定の口座へ支払います。
※医療機関を受診していない場合については、改めて内容確認の連絡をすることがあります。
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課 国保年金係
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405