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感染症対策に伴う後期高齢者医療保険の傷病手当支給について ※期間延長 令和5年5月7日まで

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、後期高齢者医療保険の加入者で、感染または感染の疑いのある方を対象とした傷病手当金の支給をいたします。

対象者

以下の1と2の両方に該当する方が対象となります。

  1. 給与等(給与・賃金など)の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または相談・受診の目安とされる発熱等の症状があり感染が疑われる方
  2. その療養のため労務に服することができない期間が4日以上あり、この間に給与等の支払いを受けられない方、または支払いを受けられる額が傷病手当金の算出額より少ない方

支給対象となる日(期間)

 令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間の労務に服することができない期間(ただし、入院等が長引いた場合は、最長で支給開始から1年6カ月)で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からの労務に就くことを予定していた日

※今後の状況により、期限が延長される場合があります

支給額

※支給対象期間に給与等の支払いを受けることができる場合は支給対象となりませんが、その額が上記の算出額より少ないときは、その差額を支給します。

申請方法

下記の各申請様式により作成のうえ、住民課 国保年金係 へ提出してください。

申請書取り扱いについて

※医療機関を受診していない場合については、改めて内容確認の連絡をすることがあります。

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お問い合わせ先

南部町役場 本庁舎 住民課 国保年金係
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405