○南部町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年9月25日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年南部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(第2号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に当該一覧を訂正する必要が生じた場合は速やかに行うものとし、訂正前の部分が読み取れるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から行うことができる。

2 閲覧は、議長が定める場所において、南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除く日の、正午から午後1時までを除く午前8時45分から午後5時までの間に行うものとする。

3 閲覧に供する報告及び訂正等の書類は、第1項に規定する場所から持ち出すことはできない。

4 閲覧に係る書類は破損、汚損のないよう丁寧に取り扱い、加筆等を行ってはならない。

5 議長は、第2項から第4項の規定に違反する者に対してはその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写交付申請書(第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限及び施行規程第4条第1項に規定する閲覧可能日の初日が町の休日に当たるときは、その翌日をもって期日とみなす。

(施行期日)

この規程は、令和5年9月25日から施行する。

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南部町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年9月25日 訓令第19号

(令和5年9月25日施行)