○南部町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年3月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊産婦並びに子ども及び保護者(以下「子育て家庭」という。)が抱える様々な悩みに円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、南部町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、母子保健法及び子ども・子育て支援法において使用する用語の例による

(設置)

第3条 町は、事業の実施場所として、子育て支援課・福祉保健課に南部町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住する子育て家庭とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、子育て家庭に該当しなくなった者についても、事業の対象とすることができる。

(業務内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て家庭の身体的又は精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。

(2) 子育て家庭に係る妊娠、出産、育児等の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 手厚い支援を要する子育て家庭に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関との連絡調整、協議及びネットワーク構築に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第6条 支援センターの事業実施に必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南部町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年3月20日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月20日 訓令第3号