○南部町子育て世帯応援給付金交付事業実施要綱
令和4年11月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、エネルギー・食料品等の物価高騰により生計の維持への不安が増大している子育て世帯を支援するため実施する、子育て世帯応援給付金交付事業について、必要な事項を定める。
(1) 児童等 児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第1項に定められた児童をいう。
(2) 保護者 児童等の父母若しくは生計を維持する者をいう。
(3) 電子申請 町が本事業のために開設したウェブ上の申請サイトによる申請をいう。
(交付対象者)
第3条 この給付金の交付対象者は、令和4年11月1日現在において、町の住民基本台帳に記録されている者等で、次の各号に掲げる者の保護者とする。
(1) 町の住民基本台帳に登録されている未就学児及び小学校、中学校、高等学校及び支援学校に通う児童等
(2) 町の住民基本台帳に登録されていたが、就学、療養等の理由により転出した未就学児及び小学校、中学校、高等学校及び支援学校に通う児童等
(3) 町の住民基本台帳に登録はないが、町内に居住し、保護等を受けている未就学児及び小学校、中学校、高等学校及び支援学校に通う児童等
(給付金の額等)
第4条 町長は、交付対象者に対し、この訓令の定めるところにより、給付金を交付するものとする。
2 給付金を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、電子申請、郵送又は窓口のいずれかの方法により、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 申請書(全児童)
(2) 振込先金融機関口座確認書類の写し(全児童)
(3) 学生証の写し等在学が証明できるもの(全高校生、町外の学校に在学している児童)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(代理による申請)
第6条 代理人が申請をするときは、当該代理人は申請書等に加え、委任状を提出しなければならない。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第7条 この給付金交付事業に対する申請の期限は令和5年1月31日とする。郵送による場合は、期限当日までの消印を有効とする。
2 町長は、前項の規定により給付金を交付するときは、当該申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。ただし、当該申請者からの申出により金融機関の口座への振込みが行えないと認めたときは、指定した窓口での現金による交付をすることができる。
3 町長は、第1項の規定に基づいて給付金の交付決定通知を受けた者に町税等の未納がある場合であっても、当該給付金を充当しないものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、当該給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、決定の全部又は一部を取り消し、給付金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により当該給付金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 申請の不備の補正を町長が指示したにもかかわらず、これに応じなかったとき。
(3) 前2号の他、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。