○南部町国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する要綱
令和4年10月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下次条において「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続きを省略すること(以下「手続きの簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(対象者)
第3条 手続きの簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(手続の簡素化の申請等)
第4条 手続きの簡素化の申請をしようとする月間の対象者は、高額療養費支給申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請をした者に対し、申請日以後の月間の高額療養費支給申請を省略させることができる。
3 手続きの簡素化の申請をしようとする年間の対象者は、高額療養費支給申請書(外来年間合算)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請をした者に対し、申請日以後の年間の高額療養費支給申請を省略させることができる。
(手続の簡素化の停止)
第6条 町長は、手続きの簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続きの簡素化を停止することができる。
(1) 世帯主に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振り込みできなくなったとき。
(3) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
2 町長は、手続きの簡素化をした者が、前項各号に該当しなくなったと認めた場合は、手続きの簡素化の停止を解除するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。