○南部町猫の不妊・去勢手術助成事業補助金交付要綱

令和4年6月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、所有者が判明しない猫等の増加及びこれらによる被害を防止するため、町内に生息する猫に去勢手術又は避妊手術(以下「手術」という。)並びに耳先カットを受けさせたものに対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)によるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 去勢手術 動物病院の獣医師による精巣を摘出する処置をいう。

(2) 避妊手術 動物病院の獣医師による卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する処置をいう。

(3) 耳先カット 動物病院の獣医師による片方の耳の先端をV字型に切り取る処置をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者で、南部町内に生息する飼い猫又は所有者が判明しない猫に手術並びに耳先カットを同時に受けさせた者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、手術に要した費用の合計額とし、不妊手術並びに耳先カットを行った場合にあっては一匹につき15,000円を限度とする。去勢手術並びに耳先カットを行った場合あっては一匹につき10,000円、ただし、所有者が判明しない猫に手術並びに耳先カットを行った場合にあっては、15,000円とあるのは22,000円と、10,000円とあるのは15,000円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下次条第2項において「申請者」という。)は、南部町猫の不妊・去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に南部町猫の不妊・去勢手術処置証明書(様式第2号)、手術費用を支払った際の領収書の写しを添えて、手術を受けさせた日の属する年度の1月31日までに、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、南部町猫の不妊・去勢手術補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けた者に対して、既に交付した補助金について期限を定めて返還を請求するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

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南部町猫の不妊・去勢手術助成事業補助金交付要綱

令和4年6月1日 訓令第19号

(令和4年7月1日施行)