○南部町未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の特産である茶の栽培・管理において茶産地の維持・発展を図るため、生産力強化に向けた生産者支援を行うとともに、茶製品の高付加価値化を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業は、未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業で、県の事業実施計画の承認を受けた事業とする。

2 事業の着手は、原則として県の承認をうけて行うものとするが、当該年度においてやむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合については、その理由を具体的に明記した未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業交付決定前着手届(様式第1号)をあらかじめ町長に提出するものとする。

(交付対象者及び交付金の額等)

第3条 交付金の交付対象者、事業の内容、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ、未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 実施計画書(別添様式)

(2) 実施前の状況が確認できる写真

(3) 位置図

(4) 構成員の名簿(生産者で組織する団体に該当するものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金を交付すべきものと決定したときは、未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業が完了したときは、未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施状況報告書(別添様式)

(2) 実施状況が確認できる写真

(3) 実施した農地の面積等が確認できる農地台帳等

(4) 茶園の集積したことが分かる契約書等(茶園集積促進事業に限る。)

(5) 確約書(茶園集積促進事業に限る。)※翌年度に更新処理(台切り)を実施する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付に適合すると認めたときは、未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(請求)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けたときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令に基づき交付決定された補助金については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

事業種別

交付対象者

事業の内容

補助率

軽微な変更

1 老朽茶園更新処理促進事業

生産者

生産者で組織する団体

農業法人

老朽化した茶樹の樹勢を回復させ、生産量や品質を向上させる更新処理(台切り)の実施にかかる経費を助成する。

5千円/a

定額

1 補助対象経費の各費目相互間におけるいずれか低い額の20%以内の経費の配分の変更

2 補助事業の目的の達成に支障に支障がなく補助金の増額を伴わない事業計画の細部の変更

2 茶園集積促進事業

生産者

生産者で組織する団体

農業法人

高品質な茶生産を推進するため、茶園を集積し、台切りを行う生産者等に対し、集積1年目に必要な土壌改良に掛かる経費を助成する。

5千円/a

定額

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南部町未来へつなぐ茶産地イノベーション支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)