○令和3年度南部町子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給事業実施要綱

令和3年12月6日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)(以下「一括給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一括給付金 前条の目的を達するために、南部町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1項に掲げる一括給付金が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(5) 高校生等支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生等(以下「高校生等」という。)児童の主たる生計維持者をいう。

(6) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者をいう。

(8) 対象児童 別記第2項に掲げる者をいう。

(一括給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この訓令の定めるところにより、一括給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する一括給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、一括給付金の支給対象通知(以下「通知」という。)により、受給確認を行う。

2 一般支給対象者は、前項の通知を受けた際、一括給付金の受給の拒否を届け出ることができる。この場合において、受給を拒否する者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、別に定める期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、一括給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、一括給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第二号に掲げる支給方式により行う。又、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに令和3年子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者、高校生等支給対象者及び新生児支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公務員支給対象者、高校生等支給対象者及び新生児支給対象者に対して支給する一括給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日までとする。ただし、新生児支給対象者は、令和4年4月30日までとする。

(公務員支給対象者、高校生等支給対象者及び新生児支給対象者に係る申請及び支給)

第7条 申請者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

4 町は、高校生等支給対象者が現在の児童手当受給の記録を基に一括給付金の支給が可能であると判断した場合は、高校生等支給対象者に対し、一括給付金の受給の意思確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、一括給付金を支給する。

(一括給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、一括給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が一括給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に一括給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、一括給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により一括給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った一括給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 一括給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この訓令の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年12月6日から施行する。

別記(第2条関係)

1 支給対象者

(1) 一括給付金は、令和3年9月分の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を含む。)、高校生を養育している者であって児童手当(法附則第2条第1項の給付の受給者を含む。)の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を含む。)については、一括給付金を支給する。

(2) 前号の規定にかかわらず、一括給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前号に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して一括給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この第2号の規定により一括給付金を支給される者が、当該者に対して一括給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から一括給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に一括給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

③ 基準日の翌日から一括給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2項の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して一括給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

2 対象児童

第1項に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される一括給付金の対象児童(一括給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 令和4年3月31日までの間に出生した児童

画像

画像画像

画像画像

令和3年度南部町子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給事業実施要綱

令和3年12月6日 訓令第32号

(令和3年12月6日施行)