○南部町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、結婚生活に係る経済的な不安を軽減し、本町における人口減少対策及び少子化対策の推進を図るため、新婚世帯が結婚生活を開始するのに伴う費用の一部について、予算の範囲内で、結婚新生活支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得し、又は住宅を賃借する際に要した費用であって、住宅の取得費又は賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額をいう。ただし、勤務先から住居に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当分を除く。
(3) リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。
(4) 引越費用 引越事業者又は運送業者への支払、その他の引っ越しに係る費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 次条により算出した世帯の所得が500万円未満である世帯
(2) 婚姻日現在において、夫婦共に満年齢が39歳以下である世帯
(3) 申請時に夫婦が共に本町に住所を有している世帯
(4) 入居する住居が本町にある世帯
(5) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない世帯
(6) 町税等を滞納している者がいない世帯
(7) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2項に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等がいない世帯
(8) 過去に夫婦の双方又は一方が内閣府の定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱及び地域少子化対策重点推進事業実施要領に関する補助を受けていない世帯
(補助金の額及び対象期間)
第5条 補助金の額は、住居費、リフォーム費及び引越費用を合計した額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、婚姻日現在において、夫婦共に29歳以下の場合にあっては、60万円を上限とする。
2 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付の対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 申請世帯全員の住民票の写し
(3) 所得証明書
(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(5) 住宅の売買契約書の写し(住宅費における購入の場合に限る。)
(6) 住宅の請負契約書の写し(住宅費における新築又はリフォームの場合に限る。)
(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅費における賃貸借の場合に限る。)
(8) 住宅手当支給明細書(様式第2号)(住宅費における賃貸借の場合に限る。)
(9) 住宅費を支払ったことが分かる書類
(10) 町税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)
(11) 引越費用に係る領収書の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(補助金等の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付決定の取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の交付及びその他の手続については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年2月28日訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。