○南部町企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年12月24日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として南部町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる南部町まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、南部町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる南部町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、南部町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の事業費の確定後、事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、南部町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、この訓令に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りでない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年12月24日 訓令第44号

(令和2年12月24日施行)