○南部町給水停止処分事務取扱要綱

令和元年12月27日

訓令第15号

南部町町営水道給水停止処分取扱要綱(平成30年南部町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項並びに南部町簡易水道給水条例(平成15年南部町条例第155号。以下「簡水給水条例」という。)第44条及び南部町小規模水道給水条例(平成15年南部町条例第158号。以下「小規模給水条例」という。)第41条に規定する給水の停止に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び催告)

第2条 町長は、簡水給水条例第38条第2項及び小規模給水条例第35条第2項に規定する納入期限を経過しても、納入のない者に対し、新たな納入期限を定め督促するものとする。

2 町長は、前項の督促による納入期限を経過しても、なお納入のない未納者に対しては、更に納入期限を指定し、未納水道料金等の納入を催告するものとする。

3 前2項に規定する納入期限は、督促又は催告をした日の翌日から14日以上経過した日とする。

(催告兼給水停止予告)

第3条 町長は前条第1項に規定する督促をする際、既に水道料金等の未納があり2期に亘り納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対しては、催告兼給水停止予告通知書(様式第1号。以下「催告兼停止予告通知」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定による納入期限は、通知をした日の翌日から14日以上経過した日とする。

(納期限の延長又は分納誓約)

第4条 給水停止対象者が水道料金等を一度に納入することが困難と認められ、かつ、誠意もあり、納期限を延長することが納入上有益であると認められる者については、納期限の延長又は分納により納入させることができるものとする。

2 納期限の延長又は分納の方法は、次によるものとし、水道料金等分納誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を提出させるものとする。

(1) 納期限の延長、分納の回数及び金額等は、水道料金等の未納者の支払能力を勘案して決定するものとする。

(2) 誓約後に不履行があった場合は、給水停止の執行処分とされても異議のない旨、誓約させるものとする。

(給水停止の予告)

第5条 町長は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第3号。以下「停止予告通知」という。)又は誓約不履行による給水停止予告通知書(様式第4号。以下「不履行停止予告通知」という。)により給水停止を執行する日を予告するものとする。

(1) 第3条に規定する催告兼停止予告通知に指定された納入期限を経過しても納入がないとき。

(2) 前条第2項に規定する誓約書により水道料金等の分納を誓約したにも関わらず履行しないとき。

(3) 徴収の時期を失すると徴収し得ないと判断されるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の給水停止を執行する日は、停止予告通知においては通知をした日の翌日から10日以上経過した日とし、不履行停止予告通知においては通知した日の翌日から7日以上経過した日とする。

(給水停止の執行)

第6条 町長は、前条に規定する停止予告通知等に示された給水停止執行日の前日までに、なお未納水道料金等の納入又は意思表示のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、給水停止を執行し給水停止通知書(様式第5号。以下「停止通知」という。)により通知するものとする。

2 前項に規定する停止通知は、給水停止者本人に交付する。ただし、本人不在のときは、家人に交付するものとし、家人も不在のときは家屋内に投函するものとする。

3 給水停止の執行は、止水栓の閉栓及び閉栓キャップの取り付け又はその他の方法により行うものとする。また、必要と認めるときは、量水器を撤去することをもって行うものとする。

4 給水停止は、水道使用者が不在であっても執行する。

(免責)

第7条 給水の停止をしたことにより生じる損害については、簡水給水条例第19条第3項又は小規模給水条例第18条第3項の規定に基づき、町はその責めを負わない。

(給水停止の猶予)

第8条 町長は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができるものとする。

(1) 納入相談により、第4条に規定する誓約書を提出したとき。

(2) 罹災・被災・盗難証明書等により、財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 診断書等により、本人又は同居の親族等が負傷又は疾病により、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第9条 町長は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すことができる。

(1) 前条第1号に規定する誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第10条 町長は、第6条に規定する給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除することができるものとする。

(1) 滞納している水道料金等を完納したとき。

(2) 第8条に規定する給水停止の猶予を認めたとき。

(通知書等の送達)

第11条 第2条の督促、催告、第3条の催告兼停止予告通知、第5条の停止予告通知及び不履行停止予告通知は、未納者の住所、居所又は事業所へ郵送等により送達するものとする。

(給水停止後の事務処理)

第12条 給水停止を執行したときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。

(1) 量水器を検針するとともに、使用停止の電算入力を行う。

(2) 給水停止を解除したときは、使用開始の電算入力を行う。

(3) 給水停止執行記録(様式第6号)を作成するものとする。

(給水停止後の基本料金等)

第13条 簡水給水条例第32条又は小規模給水条例第30条に規定する定例日から次の定例日までの間の途中において、給水停止の執行又は解除がある場合は、水道料金等を徴収するものとする。ただし、定例日から次の定例日までの間、給水停止を継続している場合は、基本料金及びメーター使用料金は徴収しない。

(名義変更)

第14条 給水停止対象者及び給水停止者の水道使用者又は給水装置所有者の変更は認めないことができる。

(開栓の制限)

第15条 給水停止対象者及び給水停止者に伴う新たな水道の開栓は、未納額を全額納入しなければ開栓しないものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町給水停止処分事務取扱要綱

令和元年12月27日 訓令第15号

(令和元年12月27日施行)