○南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月26日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、重要路線に面した危険性の高いブロック塀等について、除却又は耐震改修工事等を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法令、規則及び国の要綱・関係通知の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等

補強コンクリートブロック造及び組積造の塀をいう。

(2) 重要路線

南部町地域防災計画又は南部町耐震改修促進計画に位置付けられた第一次緊急輸送道路及び第二次緊急輸送道路(以下「緊急輸送道路」という。)若しくは緊急輸送道路から指定避難所まで至る道路で南部町が指定した道路をいう。

(3) 危険性の高いブロック塀等

平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知による点検(別紙2の第1段階:外観に基づく点検)の結果、不適合が1以上あるものをいう。

(4) 耐震改修工事等

次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。

 「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会)基づく改修工事

 補助金の交付を受けてブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものとして町長が認めるもの(生け垣を除く。)を設置すること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす個人とする。

(1) 危険性の高いブロック塀等の所有者であること。ただし、所有者と親子関係にある者等、町長が特に認めるものについては、この限りではない。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(3) 同一の敷地において、過去にこの訓令に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(4) 公共事業の補償を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2号及び第3号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の受付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、重要路線に面した危険性の高いブロック塀等について、補助対象者が除却又は耐震改修工事等を行う事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事

(2) その他町長が不適当と認める工事

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額については、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図(原則として、縮尺2500分の1以上とする。)

(3) 施工前の写真

(4) 計画図(改修工事を行う場合、工事の内容が第2条(4)アに適合していることを示すもの)

(5) 施工に要する費用の見積書の写し

(6) 町税の滞納をしていないことを証する書類(完納証明書)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)に適正な交付を行うために必要な条件を付して、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業変更等承認申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて申請し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 施工箇所又は内容を変更しようとする場合

(2) 経費の額を変更しようとする場合

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

(変更の承認)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業変更等承認通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長にその実績を報告しなければならない。

(1) 除却の場合にあたっては、次に掲げる書類

 事業の完了を確認できる全景写真及び施工中の写真

 施工業者の請求書及び領収書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 改修の場合にあっては、次に掲げる書類

 事業の完了を確認できる全景写真及び施工中の写真

 施工業者の請求書及び領収書の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を検査するものとする。この場合において、不適正と認めたときは、当該報告をした者に改善の指導を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第2項前段の規定による検査の結果、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、当該検査を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、前条の通知書を受けた日から起算して10日を経過した日までに、南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を受けて設置した軽量フェンス等について、概ね10年以内に除却するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この訓令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の該当取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金額

除却

除却工事及び処分に要する経費

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300千円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 補助対象経費

(2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額

耐震改修工事等

改修工事及び設計に要する経費

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300千円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。)

(2) 耐震改修工事等を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額

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南部町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月26日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)