○南部町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成31年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年南部町条例第43号)に規定する南部町農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の対象となる農地利用の農地最適化推進活動は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に掲げる活動及びその活動に必要な会議、その他農地利用の最適化に必要な活動とする。

(能率給の額)

第3条 町長が定める能率給の額は、次の各号によって算定された額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を合算した額とする。

(1) 委員等が実施した前条の活動日数に7,000円を乗じた額

(2) 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の2の規定により交付を受けた成果実績に応じた交付金の額に委員等人数を除した額

2 前項第2号の規定により算定された額が0円以下となる場合には、当該算定額は0円とする。

(活動実績の報告)

第4条 南部町農業委員会会長は、毎年度3月末までに、委員等の活動の実績を取りまとめ、町長に報告しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

南部町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成31年3月20日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月20日 規則第2号