○南部町移住定住促進お試し住宅実施要綱
平成30年3月19日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、本町に移住を検討している者を対象に、一定期間、町内の風土や日常生活の状況を実際に体験してもらうため、南部町移住定住お試し住宅(以下「住宅」という。)の借用に関する必要な事項を定めることにより、本町への移住・定住を促進し、もって交流人口の増加による町の活性化を図ることを目的とする。
(住宅)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとし、日常生活を営むための家具、家電製品など住宅備品を備え、手軽に本町での生活を体験できるものとする。
名称 | 南部町移住体験施設「峰住宅」 |
位置 | 南部町福士4098番地3 |
(借受者の資格)
第3条 住宅の借受けを希望する移住希望者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に移住定住を検討している者で、本町の住民基本台帳に記録されていないもの。ただし、転勤又は婚姻による転入予定者は除く
(2) 借受者に外国人が含まれる場合は、その外国人の在留資格が永住者又は特別永住者の者
(3) 借受者に南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者がいないこと。
(借用申請)
第4条 借受者は、予め住宅の借用について担当窓口に予約し、南部町お試し住宅借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 借受者全ての住民票の写し
(2) 借受者に外国人が含まれる場合は、当該外国人の在留カードの写し
2 申請書は、借受けを開始する日の7日前までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の許可書を交付する場合において、住宅の管理上必要な条件を付することができる。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下次項において「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定める南部町お試し住宅定期賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を借受けるものとする。
(借用期間)
第7条 住宅の借用期間は1週間単位、最長3月までとし、前条に規定する契約書において定める。ただし、やむを得ない理由により町長が特に認めたときは、この限りではない。
2 希望する借用期間開始日及び満了日が南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条に規定する町の休日の場合は、翌開庁日とする。また、入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。
3 同一人物又は同一とみなす者の借用は2回までとし、前回の契約期間満了日から1月以上の期間を空け、かつ、通算して3月を超えることはできない。
区分 | 期間 | 金額 | 摘要 |
住宅借上料 (1戸) | 1週間 | 7,000円 | 駐車場利用料、放送受信料、浄化槽管理料を含む。 |
1月 | 28,000円 | 駐車場利用料、放送受信料、浄化槽管理料を含む。 | |
光熱水費 | 1日 | 500円 | 電気料、水道料、ガス代 |
2 住宅借上料は、駐車場利用料、放送受信料及び浄化槽管理費を含むものとする。また、光熱水費は、電気料、水道料及びガス代とし、暖房用の石油代、飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品等並びに交通費は含まず、借受者の負担とする。
3 第1項の規定により納めた借用料は、これを返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病、その他借受者の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合は、既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100
(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合は、既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100
(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
6 借用期間が1月に満たない期間の料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び消費税法施行令(昭和63年政令第306号)第16条の2の規定による消費税を賦課した料金とする。
(1) 申請書に記載した借受者以外の者が借用・居住しないこと。
(2) 留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告するとともに、借受者が新たな鍵に交換すること。
(3) 火気の取り扱い及び水道の凍結に十分注意し、備え付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。
(4) 住宅周りの除草や清掃を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の清潔の保持など必要な整備をすること。
(5) ごみは、決められた方法に従い適切に処理すること。
(6) 住宅の借用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(7) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第10条 借受者は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 転勤などの職務上の異動において、住宅を利用すること。
(2) 物品の売買、寄付の要請、その他これに類する行為
(3) 事業その他開業すること、又は興業を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付け又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(7) 周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 住宅内外において動物等(鳥類、魚類、両生類、は虫類、昆虫類を含む。)を飼育すること。
(9) 施設内で喫煙すること。
(10) その他住宅の借用にふさわしくない行為
(貸付許可の取り消し)
第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するとき又は住宅の管理上特に必要と認めたときは、当該決定の条件を変更し、若しくは貸付を停止し、又は当該決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により貸付の許可を受けたとき。
(2) 第3条第1号の要件を満たさなくなったとき。
(3) 第5条第2項の条件及び関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
3 前2項の措置によって借受者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(明渡し)
第12条 借受者は、借用期間が終了する場合及び前条の規定に基づき貸付許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めたときは、この限りではない。
2 借受者は、借用期間が終了する場合に明け渡しをするときには、明け渡し日及びその時間について事前に町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定に基づき、借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と協議し決定するものとする。
(調査協力)
第13条 借受者は、住宅の借用期間中又は借用期間が満了したときは、町が依頼する移住定住に関する調査、アンケート等に協力するものとする。
(立入り)
第14条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、借受者の承諾が無くても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことはできない。
(損害賠償)
第15条 借受者は、故意又は過失により住宅又は設備若しくは備品を破損、汚損及び滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(事故免責)
第16条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(雑則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。