○南部町町営水道給水停止処分取扱要綱

平成30年1月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項並びに南部町簡易水道給水条例(平成15年南部町条例第155号。次条において「簡水条例」という。)第44条及び南部町小規模水道給水条例(平成15年南部町条例第158号。次条において「小規模条例」という。)第41条に規定する給水の停止に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 町長は簡水条例第38条第2項及び小規模条例第35条第2項に規定する納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、新たに納入期限を定め督促状(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の規定による納入期限は、督促を通知した日の翌日から10日以内とする。

(滞納整理)

第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお、納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納付指導を行うものとする。なお、この際、滞納整理個票等に面談等内容を記録する。

(給水停止の予告)

第4条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告兼給水停止予告通知書(様式第2号)又は給水停止予告通知書(様式第3号)により給水停止を執行する日を予告することができる。

(1) 督促状に指定した納入期限を経過しても納入がないとき。

(2) 滞納が2期分以上のとき。

(3) 徴収上時期を失すると徴収できないとき。

(4) 納入指導に従わないとき。

(5) 納入意思がないとき。

(6) その他特に南部町長(以下「町長」という。)が必要と認めたとき。

2 前項の給水停止を執行する日は、催告兼給水停止予告通知書等を送付する日の翌日から起算して20日以内の日とする。

(給水停止の通知及び執行)

第5条 催告兼給水停止予告書等に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)対し給水停止を行い、給水停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止は、給水停止を執行される者の使用する給水装置について、メーターの撤去、止水栓止め又は配水管との連絡切断の方法のうち適当と認めるものにより行うものとする。

3 町長は、給水停止作業を行うための敷地内立ち入りを拒否された場合は、公道上において処理するものとする。この場合において給水停止工事に要する費用は給水停止者の負担とする。

4 給水停止は、給水停止者が不在であっても執行する。

5 町長は、前項に規定する給水停止措置後、給水停止者が無断で水道水を使用したときは、メーター及び給水装置の一部を撤去することができる。

(免責)

第6条 給水停止により、給水停止者に損害を及ぼす事があっても、町はその責めを負わない。

(給水停止の猶予)

第7条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ残額について水道料金納付誓約書(様式第5号)の提出があったとき。ただし、特別な事情があると認める場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることができない。

(2) 被災・盗難証明書により、財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金を納入することができないと認められるとき。

(3) 診断書等により、本人又は同居の親族等が負傷又は疾病により料金を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取り消し)

第8条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号の水道料金納付誓約書の履行に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、猶予を取り消された者に、給水停止を執行するときの手続きは、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において「催告兼給水停止予告通知書」(様式第2号)とあるのは「誓約不履行による給水停止予告通知書」(様式第6号)と、「給水停止通知書」(様式第4号)とあるのは「誓約不履行による給水停止通知書」(様式第7号)と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により誓約不履行による給水停止の対象になった者が、前条の規定により給水停止を猶予された場合、又は次条の規定により給水停止を解除された場合において、再度支払いの誓約を履行しないときは、給水停止の予告を省略することができる。

(給水停止の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納している水道料金等を完納したとき。

(2) 滞納している水道料金等について水道料金納付誓約書(様式第5号)の提出があり、分納分の1期分以上の納付があったとき。なお、分納期間が1年を超える場合、納付誓約内容に見直し日を記載し、1年に一度は再誓約させることを条件とする。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 給水停止の解除に伴う開栓は、勤務時間内において町職員が行う。

(督促状等の送達)

第10条 第3条の督促状、第4条の催告兼給水停止予告通知書及び第5条の給水停止通知書は、滞納者の住所、居所又は事業所へ郵送等により送達するものとする。

(給水停止後の事務処理)

第11条 給水停止を検針したときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。

(1) メーターを検針するとともに、使用休止の電算入力を行うこと。

(2) 給水停止を解除したときは、使用開始の電算入力を行うこと。

(3) 給水停止執行記録(様式第8号)を作成すること。

(法的措置)

第12条 給水停止後の滞納者に対しては、次による措置を講じるものとする。

(1) 訴訟前の和解の申立

(2) 水道料金等の支払を求める訴訟の提起

(使用者等の変更)

第13条 給水停止中における給水装置及び使用者の変更は認めないことができる。

(滞納者の移動)

第14条 給水停止を執行中に転居する滞納者には、転居前の滞納額を全額納付しなければ転居先の水道を開栓しないものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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南部町町営水道給水停止処分取扱要綱

平成30年1月22日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)