○南部町プロポーザル方式等に関する実施要綱

平成29年12月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する契約に関し、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により受注者を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 対象業務に対する発想や課題解決方法及び取組み体制等の提案を審査し、町にとって最も適切な創造力、技術力、経験などをもつ事業者を選定する方法をいう。

(2) コンペ方式 対象業務に関する具体的な企画提案を審査し、町にとって最も優れた企画案を選定する方法をいう。

(3) 指名方式 競争入札参加資格登録業者等から定めた選定条件に基づき、プロポーザル方式等の提出者を絞り込んで指名し提案を求める方式をいう。

(4) 公募方式 プロポーザル方式等の実施について公示して参加業者を募り、申込業者のうち、選定条件に適合する者を絞り込むなどをし、提案を求める方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等により受注者を選定できる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 管理・運営業務

(2) 情報システム開発業務

(3) 設計・コンサルティング業務

(4) その他プロポーザル方式等により執行することが適当と認められる業務

(参加資格)

第4条 プロポーザル方式等に参加できる者は、南部町指名競争入札参加資格登録業者名簿に登載された者とする。ただし、対象業務の特殊性などを考慮し、登録業者以外の者が参加することもできるものとする。

(実施手順)

第5条 プロポーザル方式等により受注者を選定する場合は、以下の手順により行うものとする。

(1) プロポーザル方式等の採用について

当該業務を所管する課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式等が、当該事業の業者選定に際して最もふさわしい方式であるかどうかを十分検討し、採用する具体的な理由や期待できる効果、及び事業スケジュールや審査方法をまとめた実施要領を策定する。

(2) 実施要領の策定について

実施要領の内容は以下のとおりとする。

 当該事業の目的、概要

・目的、業務内容、予定契約(履行)期間、予算概要等

 プロポーザル方式等の採用の具体的な理由とその導入効果

 事業スケジュール・事務手順

・当該事業の全体スケジュール、受注者決定までの事務手順

 選定方法

・指名方式

・公募方式

 公募条件、応募期間、申込方法、指名の考え方(ただし、公募方式の場合のみ)

 提案依頼の内容と提案書作成要領

・提案内容、提案書の様式、部数、提出方法、提出期限、記入上の注意事項、質疑応答等

 審査方法、審査基準

・評価委員会、委員構成、審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等

 その他必要な事項

(3) 評価委員会の設置

 所管課は、提案内容を審査するための評価委員会を設置する。

 評価委員会の所管事項は、審査方法と審査基準の策定及び審査とする。

 評価委員会の事務は、所管課が行うものとする。

 評価委員会設置にあたっては、設置要綱等を策定する。

(4) 審査基準の策定

評価委員会において、審査方法や審査基準を策定する。策定にあたっては、次のことに留意する。

 審査項目ごとに点数化して評価する。

 審査項目は、対象業務ごとに適切に定める。

 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定める。

(5) 南部町建設工事指名業者選考会議への付議

プロポーザル方式等の採用等の決定は、南部町建設工事入札制度合理化対策要綱(以下「合理化対策要綱」という。)に定める建設工事指名業者選考会議(以下「指名会議」という。)で行うものとする。このため、所管課は実施要領を添付し指名会議に付議するものとする。

(6) 指名方式の場合

 指名方式を行う場合

指名方式を行う場合は、その性質や目的から参加予定者数が公募する必要がないと認められる程度に少数の場合等に行うものとする。

 指名数

指名は、合理化対策要綱に定める指名選定業者数に準ずるものとする。

 説明会の開催

指名後に、必要に応じて説明会を実施する。説明会は所管課と契約担当課の合同で行う。また、説明会に理由もなく欠席した指名業者は失格とする。

 審査方法

審査は、評価委員会で行う。審査方法は、審査基準に基づき、調書や実績表、提案内容等の提出書類を審査するとともに、当該業務に対する申込者の意欲や理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリングやプレゼンテーション等を行い総合的に審査するものとする。

 審査結果の通知

審査結果については、契約相手方決定後速やかに所管課から全者へ通知するものとする。

(7) 公募方式の場合

 募集要項の策定

所管課は、プロポーザル方式等の対象事業者の選定を「公募型」にする場合、募集要項を策定する。

募集要項に必要な項目は概ね以下のとおりとする。

・業務の概要

件名、業務内容、履行期間等

・参加資格条件

南部町指名競争入札参加資格登録業者、業種、実績等

・選定条件

選定のための基準事項

・申込み・受付

申込み・受付方法、場所、受付期間

・募集要項の入手方法

募集要項の入手方法、場所

・提出書類

申込書、参加資格確認書類、実績のわかる書類等

・提出書類の内容及び作成要領

提出書類の内容及び様式、記入上の注意事項等

・提出方法等

提出方法、提出期限、提出先

・審査方法等

審査方法、審査基準

・スケジュール

募集期間から、提案書の提出、審査結果の通知、随意契約までの全体スケジュール

・質疑・回答

質疑に関する提出方法、提出期限、提出先、回答方法等

 説明会の開催

具体的な提案を提出させる前には、必要に応じて説明会を実施する。説明会は所管課と契約担当課の合同で行う。また、説明会に理由もなく欠席した指名業者は失格とする。

 実施の公表

所管課は、プロポーザル方式等の実施について公示する。公示の方法は、南部町役場ホームページ及び南部町公告式条例(平成15年南部町条例第3号)に定める掲示場に掲示するものとする。

 参加資格審査

所管課は、申込書等の提出資料に基づき、参加資格の有無について審査する。

 審査方法

審査は、評価委員会で行う。審査方法は、審査基準に基づき、調書や実績表、提案内容等の提出書類を審査するとともに、当該業務に対する申込者の意欲や理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリングやプレゼンテーション等を行い総合的に審査するものとする。

 審査結果の通知

審査結果については、契約相手方決定後速やかに所管課から全者へ通知するものとする。

(委任)

第6条 この訓令で定めるもののほか、プロポーザル方式等の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

南部町プロポーザル方式等に関する実施要綱

平成29年12月1日 訓令第15号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年12月1日 訓令第15号