○南部町道の駅なんぶ条例施行規則
平成30年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町道の駅なんぶ条例(平成30年南部町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、施設を利用しようとする日の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)が条例第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止をするときは、道の駅施設利用(変更・取消・中止)通知書(様式第4号)により、利用許可者に通知するものとする。
(利用許可者の遵守事項)
第5条 利用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。
(2) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、損傷しないこと。
(3) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。
(4) 施設の利用を終了したときは、利用した施設の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。
(5) その他指定管理者の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第6条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用許可者は当該職員の立入りを拒むことはできない。
(1) 町が利用するとき。全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の学校が利用するとき。全額免除
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の施設が利用するとき。全額免除
(4) 指定管理者が特に必要と認めるとき。必要と認める額
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書きによる、指定管理者が利用料金を還付することができる特別の理由及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他利用許可者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全額
(2) 指定管理者が町長の承認を受けて、特に必要と認めたとき その都度指定管理者が定める額
(制限行為等)
第9条 道の駅の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 政治及び宗教活動又は宣伝活動その他これに類する行為
(3) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、道の駅への入場を希望する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅への入場を拒み、又は制限し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑若しくは危害、威圧を加える恐れがあるとき。
(2) 建物、設備、備品及び展示物等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(損害の責任)
第11条 利用許可者は、道の駅施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、道の駅施設等損傷(滅失)届出書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。