○南部町参与設置に関する条例
平成30年3月19日
条例第1号
南部町参与設置に関する条例(平成17年南部町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の適正かつ効果的な行政運営を図るため、参与を設置することができる。
(身分)
第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 参与は、町長の直接指揮の下に、町の重要な政策課題の総合調整及び技術的な助言を行うため、町長が特に命令した職務を行うものとする。
(任命)
第4条 参与は、前条に規定する職務について経験及び識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務日数)
第6条 参与の勤務日数は、原則として1週間につき4日、勤務時間は1週間当たり31時間とする。
(守秘義務)
第7条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び支給方法)
第8条 参与の報酬は、月額314,700円とし、期末手当の額及び支給方法に関しては、南部町長等の特別職職員の給与及び旅費条例(平成15年南部町条例第46号。以下「町長等の給与及び旅費条例」という。)に規定する町長の例による。
(旅費)
第9条 参与が公務により旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法は、町長等の給与及び旅費条例に規定する町長の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成31年4月25日限り、その効力を失う。