○南部町工場立地法地域準則条例

平成29年6月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項の規定により本町の準則として定める区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下この条及び次条において「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下この条において「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

南部町全域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)

第5条 製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であって、敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上の工場等の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合の取扱いについては、町長が当該地方公共団体の長と協議して定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町工場立地法地域準則条例

平成29年6月15日 条例第14号

(平成29年6月15日施行)