○南部町共同企業体取扱要綱

平成29年3月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の運用形態)

第2条 共同企業体の運用形態は、原則として各構成員対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、共同企業体の構成員の数を勘案して次のとおり定めるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体は、特定の工事ごとに結成され、当該工事の完了及び引渡しにより解散する共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。

(結成)

第4条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として、結成するものとする。

(対象工事)

第5条 特定建設工事共同企業体の施工の対象となる工事の種類及び規模は、次のとおりとする。

対象工事の種類

金額

大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(橋梁、トンネル、ダム、堰、下水道等の土木構造物であって大規模なもの及び大規模建築物の建設工事をいう。)

概ね2億円以上

技術的難度の高い大規模設備等の建設工事

概ね1億円以上

上記以外の工事で、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事

(入札参加資格審査の手続等)

第6条 特定建設工事共同企業体として、町が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、あらかじめ特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けなければならない。

2 前項の申請は、次の各号のいずれにも適合する者でなければ当該申請をすることができない。

(1) 特定建設工事共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、入札参加資格者名簿に建設工事の区分で登載された建設業者であること。

(2) 構成員は、2業者又は3業者であること。

(3) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。

(4) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとして一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) 構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。

3 構成員は、同一工事において他の建設業者で組織する構成員となることができない。

4 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)その他申請に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

5 前項の申請及び特定建設工事共同企業体の協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。

(資格審査)

第7条 前条第4項の規定により申請があったときは、町長は速やかに当該申請の審査を行うものとする。特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、前条第1項の申請に基づき行うものとする。

(代表者の選定)

第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、施工能力の大きい者とし、出資比率は構成員のうち最大のものとする。

(指名選考)

第9条 特定建設工事共同企業体の指名の選考は、別に定める指名選考委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

2 特定建設工事共同企業体の指名の選考は、当該工事に資格審査の申請をした特定建設工事共同企業体で適格なものと認定されたものの中から選考するものとする。

(指名)

第10条 契約担当者は、前条の規定により選考された特定建設工事共同企業体を指名するものとする。

(その他)

第11条 訓令に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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南部町共同企業体取扱要綱

平成29年3月28日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)