○南部町ふれあいセンター設置条例

平成29年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南部町ふれあいセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の健康と介護予防を増進することにより、住み慣れた地域で継続して暮らすことができる地域包括ケアを推進するための拠点施設としてセンターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

万沢ふれあいセンター

南部町万沢3471番地

睦合ふれあいセンター

南部町南部4890番地1

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号の休日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(行為の制限)

第5条 センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適切と認める行為

(入館の制限)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 動物類(身体障害者補助犬を除く。)若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品を携行する者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が管理上不適当と認められる行為

(事業)

第7条 センターは、次の事業を行うことができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域支援事業

(2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第8条 センターの管理は町長が行う。

(職員)

第9条 センターに必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第10条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する者

(2) その他町長が必要と認めたもの

2 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業の対象者については別に定める。

(使用の許可)

第11条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は、条件を付すことができる。

(使用料)

第12条 センターの使用料は無料とする。ただし、センターで実施される介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業を利用する場合においては、次のとおりとする。

事業名

1回

通所型サービス

200円

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南部町ふれあいセンター設置条例

平成29年3月22日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)