○南部町小規模工事等受注希望者登録要綱

平成28年12月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町が発注する小規模の工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)において町内の事業者に積極的に受注機会の拡大を図りもって本町の経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「小規模工事等」とは、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の予定価格が130万円未満のものをいう。

(登録できる者)

第3条 登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていないもの

(2) 南部町指名競争入札参加者資格名簿に登載されているもの

(3) 希望業種を履行するために必要な資格及び免許を有しないもの

(4) 町税を滞納しているもの

(登録の申請)

第4条 小規模工事等の受注を希望する者は、次に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 小規模工事等受注希望者登録申請書(様式第1号)

(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書の写し

(3) 資格及び免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証や免許証等の写し

(4) 納税証明書(申請日において、発行日から3か月を経過していない未納のない証明)

(登録者名簿の登載)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、遅滞なく登録者名簿にこれを登載するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は2年間とし、以後申請に基づき登録するものとする。ただし、登録の有効期限の途中で登録された者については、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効期間とする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録者名簿に登載された者は、登録事項に変更が生じたとき、又は事業を廃止したときは、小規模工事等受注希望者登録変更等届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録者名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に該当した場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実の行為があった場合

(登録者の取扱い)

第9条 小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録者名簿に登載された者の中から行うものとする。ただし、南部町指名競争入札参加者資格名簿に登載された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

(登録者名簿の公開)

第10条 登録者名簿は、原則として財政課において一般の閲覧に供するものとする。

(前金払等)

第11条 小規模工事等については、前金払及び部分払の対象外とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

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南部町小規模工事等受注希望者登録要綱

平成28年12月1日 訓令第14号

(平成28年12月1日施行)