○南部町予防接種健康被害調査委員会条例

平成28年12月16日

条例第29号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため南部町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種に起因すると考えられる事故の調査に関する事項その他予防接種による健康被害に関する重要な事項について、町長の諮問に応じ、調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 南巨摩郡医師会の代表者

(2) 山梨県知事が推薦する専門医師

(3) 管轄保健所長

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員は、当該業務が終結したときは、解任されるものとする。ただし、新たな健康被害が重複し、又は引き続いて諮問されたときは、その業務が終結するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長がかけたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町予防接種健康被害調査委員会条例

平成28年12月16日 条例第29号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年12月16日 条例第29号