○南部町選挙事務従事手当支給規則

平成28年4月1日

選挙管理委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、南部町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に選挙に関する事務の従事を命ぜられた者(以下「職員」という。)の選挙事務従事手当(以下「手当」という。)の支給については、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)第13条第14条及び第15条の規定にかかわらず、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 前条の選挙に関する事務とは、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務

(2) 期日前投票に関する事務

(3) 開票(選挙会)に関する事務

(4) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(手当の額)

第3条 職員が受ける手当の額は、別表のとおりとする。

2 前項の手当のほか、選挙管理委員会が特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外勤務手当、管理職特別勤務手当等を支給することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は選挙管理委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

実施単位

実施単価

投票に関する事務

投票管理者に任命された者

投票管理者事務従事1回につき

南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表中選挙投票所の投票管理者欄で規定された報酬額を超えない額とする。

投票管理者以外の者

投票事務従事1時間につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価に100分の135を乗じて得た額を超えない額とする。

期日前投票に関する事務

期日前投票事務従事1時間につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価に100分の135を乗じて得た額を超えない額とする。

開票(選挙会)に関する事務

開票事務従事1時間につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算定基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価に、午前5時から午後10までの間の勤務においては100分の135を、午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務においては100分の160を乗じて得た額を超えない額とする。

南部町選挙事務従事手当支給規則

平成28年4月1日 選挙管理委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 選挙管理委員会規則第1号