○南部町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱

平成28年3月11日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される健康診査(以下「健診」という。)を受ける者に対し、その費用を助成することにより、妊婦及び乳幼児の健康管理の向上を図り、もって母子の健康の保持並びに増進に寄与することを目的とする。

(健診の種類)

第2条 健診の区分、時期及び受診項目は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 この訓令による助成の対象となる者は、次に掲げる健診の受診の日において、本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている妊婦又は乳幼児であって、母子健康手帳の交付を受けている者とする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 乳児一般・精密健康診査

(3) 1歳6か月児精密健康診査

(4) 3歳児精密健康診査

(業務の委託及び健診の実施等)

第4条 町長は、健診に係る業務を山梨県町村会(以下「町村会」という。)に委託するものとする。

2 健診は、町村会が委託契約した県内の指定医療機関(以下「県内指定医療機関」という。)及び南部町が委託契約した県外の指定医療機関(以下「県外指定医療機関」という。)において実施する。

3 町長は、健診に係る助成金について、県内指定医療機関での受診については、町村会を経由して県内指定医療機関に支払うものとする。ただし、次条第2項に規定する助成金については、第6条に別に定めるものとする。

(助成金額)

第5条 健診に要する費用の助成限度額は、町村会が社団法人山梨県医師会等と調整し算定した額、又は他の都道府県単位で調整し算定した額とする。

2 前項で規定する額の他、別表に定める妊婦一般健康診査の受診期間中、妊婦一人に付き、上限を10,000円とする助成(以下「妊婦初回等健診費用助成」という。)を一度限り本町の単独事業として行うものとする。

(妊婦初回等健診費用助成の申請)

第6条 妊婦初回等健診費用助成については、南部町妊婦一般健康診査初回等費用助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 医療機関が発行する健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類

(2) 受診の記録が記載された母子健康手帳

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、受診の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(受診票の交付)

第7条 町長は、助成の対象者に対し、妊婦一般健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、町外からの転入者が健診の助成の対象者であることを確認したときは、健診の受診状況等を確認し、必要があると認めたときは、別表に定める基準に基づき、受診票を交付するものとする。

(健診の受診方法)

第8条 前条の規定により、受診票の交付を受けた妊婦及び乳幼児の保護者は、県内指定医療機関又は県外指定医療機関に当該受診票及び母子健康手帳を提出し、健診を受診するものとする。

2 受診票は、1回の健診について、1枚を使用することができる。

(指定医療機関外健診の助成)

第9条 町長は、対象者が県内指定医療機関又は県外指定医療機関以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。)で受診した健診(以下「委託外健診」という。)の費用の全部又は一部について助成することができる。

(委託外健診の助成申請)

第10条 前条の規定による委託外健診の助成を受けようとする者は、南部町妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(様式第2号)、南部町HTLV―1抗体検査費助成金支給申請書(様式第2号の2)若しくは、南部町クラミジア抗原検査費助成金支給申請書(様式第2号の3)又は、南部町乳児一般健康診査費助成金支給申請書(様式第3号)に第6条第1項各号に規定する書類を添付して町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、第6条第2項に規定するとおり行わなければならない。

(助成金の交付)

第11条 町長は、第6条第1項又は前条第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、速やかに助成金の支給をしなければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により健診に係る費用の助成を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第13条 県内指定医療機関又は県外指定医療機関は、健診の結果に基づき、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に健診結果及び指導事項を記入し、受診票により町に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告に基づき、保健指導を要する者に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導を行うものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(南部町妊婦健康診査費補助金交付要綱の廃止)

2 南部町妊婦健康診査費補助金交付要綱(平成15年南部町訓令第80号)は、廃止する。

別表(第2条、第5条、第7条関係)

健診の区分

受診の時期

受診項目目安

妊婦一般健康診査

14回

妊娠届出初回受診時~妊娠中

基本的な妊婦検診

諸検査(血液検査等)

超音波検査

HTLV―1抗体検査

1回

妊娠期間中

血液検査

クラミジア抗原検査

1回

妊娠期間中

尿・膣分泌物検査

血液検査

乳児一般健康診査

2回

1歳に達するまでの間

診察、身体測定、尿検査、血液検査、保健指導

乳児精密健康診査

必要に応じ

1歳に達するまでの間

乳児健診において精密検査が必要と認められた検査

1歳6か月児精密健康診査

1回

1歳6か月頃

1歳6か月児健診において精密検査が必要と認められた検査

3歳児精密健康診査

1回

3歳から4歳未満

3歳児健診において精密検査が必要と認められた検査

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南部町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱

平成28年3月11日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)