○南部町学校運営協議会規則

平成28年3月10日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき南部町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(基本方針等の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること

(2) 教育課程の編成に関すること

(3) その他校長が必要と認めること

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本方針に基づき、学校運営を行うものとする。

3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員)

第8条 協議会の委員は、15人以内とし、次の各号のいずれかに掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の通学区域内の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員の守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。

(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第5条の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせることができる。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(研修)

第13条 教育委員会は、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任とする場合には、その理由を示さなければならない。

(運営等)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、運営に関する事項を定めることができる。

(協議会の庶務)

第17条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南部町学校運営協議会規則

平成28年3月10日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)