○南部町リバーサイドパーク条例

平成28年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 健康で明るく、開放的な子育て環境の形成に資するため、南部町リバーサイドパーク(以下「リバーサイドパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リバーサイドパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町リバーサイドパーク

(2) 位置 南部町福士28505番地1

(施設の構成)

第3条 リバーサイドパークは、次の施設をもって構成する。

(1) 自由広場

(2) 駐車場

(管理)

第4条 リバーサイドパークの管理は町長が行う。

(行為の制限)

第5条 リバーサイドパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 花火等火気を使用すること。

(5) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(行為の禁止)

第6条 リバーサイドパークにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車を乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(7) リバーサイドパークをその用途外に利用すること。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して24箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第7号で平成29年6月1日から施行)

南部町リバーサイドパーク条例

平成28年3月24日 条例第8号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成28年3月24日 条例第8号