○南部町放課後児童保育運営規程

平成27年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、町が設置する南部町放課後児童保育(以下「事業所」という。)において実施する、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所を利用している児童(以下「利用児童」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、児童福祉施設、利用児童の通学する小学校その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用児童の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない。

4 前3項のほか、児童福祉法及び南部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南部町条例第25号)その他の関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営主体)

第3条 事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる児童福祉法第34条の8に規定する事業者にその事業の一部を委託することができるものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

栄放課後児童保育

南部町内船8812番地

睦合放課後児童保育

南部町南部4890番地1

富沢放課後児童保育

南部町福士2700番地18

(職員の種類、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における職員の種類及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童支援員

放課後児童支援員は、おおむね次の業務を行う。

 児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。

 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

 児童が宿題・自習等についての学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。

 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。

 活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うこと。

 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。

(2) 補助員

補助員は、放課後児童支援員が行う業務を補助する。

2 事業所に従事する職員数は、次のとおりとし、必要に応じて増員することができる。

名称

放課後児童支援員

補助員

栄放課後児童保育

非常勤職員 2人


睦合放課後児童保育

非常勤職員 2人


富沢放課後児童保育

非常勤職員 2人

非常勤職員 2人

3 支援の提供は、放課後児童支援員2名以上で実施するものとする。ただし、その1名を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

(開所日及び開所時間等)

第6条 事業所の開所日及び開所時間等は、次のとおりとする。

(1) 開所日

 原則として月曜日から金曜日までとする。

 開所日数は1年につき190日以上とする。

(2) 開所時間

 小学校の授業日

原則として、午後2時から午後6時までとする。ただし、小学校の下校時刻が午後2時以前である場合は、当該下校時刻から開所する。

 小学校の授業の休業日

原則として、午前7時30分から午後6時までとする。

(3) 年間の閉所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 8月13日から8月16日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に、開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更することができる。

(支援の内容)

第7条 事業所で行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 安全指導

(2) 健康管理・衛生管理

(3) 遊びの指導

(4) 学び(学習)の機会の確保

(5) 生活指導(基本的生活習慣の習得の指導等)

(6) 保護者に対する子育て支援

(7) その他放課後等における児童の健全育成上必要な支援

(保護者が支払うべき額)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。

2 事業所は、利用児童の保護者から事業実施に必要な費用を徴収することができる。

(対象児童)

第9条 事業の対象児童は、町内の小学校に在学する児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。

(利用定員)

第10条 事業所の利用定員は、原則として次のとおりとする。

名称

利用定員

栄放課後児童保育

20人

睦合放課後児童保育

40人

富沢放課後児童保育

40人

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。

名称

実施地域

栄放課後児童保育

栄小学校区

睦合放課後児童保育

睦合小学区

富沢放課後児童保育

富沢小学校区

(申込方法)

第12条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、放課後児童保育登録申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第13条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の要否を決定し申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により許可を決定する場合において、事業所を利用しようとする児童の数が第10条に定める定員を超えるときは、次の各号の順序によりその許可を決定するものとする。

(1) ひとり親家庭

(2) 低所得世帯

(3) 低学年

(4) その他町長が必要と認めたもの

(事業の利用に当たっての留意事項)

第14条 利用児童の保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容に留意するものとする。

(1) 開所時間内に児童を引き取ることとし、やむを得ず開所時間内に事業所に来ることができない場合は、必ず利用する事業所に連絡すること。

(2) 事業の利用日を変更する場合は、必ず学校及び利用する事業所に連絡すること。

(3) 申込書その他事業所に提出した書類に記載した内容に変更があった場合は、必ずその旨を利用する事業所に届け出ること。

(利用の制限)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の利用を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 事業所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他事業所の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用決定の取消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 保護者が勤めを辞める等により第9条に規定する児童でなくなったとき。

(2) 無断で長期にわたり事業所を利用しないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第17条 現に支援の提供を行っている際に利用児童の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用児童の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

2 支援の提供により事故が発生した際は、直ちに関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。また、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じるものとする。

3 支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第18条 町は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、年に2回以上、避難、救出その他の訓練等を行うものとする。

(苦情解決の窓口)

第19条 事業所は、その行った支援に対する利用児童及びその保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

(個人情報の保護)

第20条 事業所は、その業務上知り得た利用児童及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用児童及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(虐待防止に関する事項)

第21条 事業所は、児童の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(その他運営に関する事項)

第22条 事業所は、職員の資質の向上のため研修の機会を設けるものとする。また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

2 事業所は、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存するものとする。

3 事業所は、利用児童に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。

4 この訓令に定めるもののほか、運営に関する事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、南部町放課後児童保育実施要綱を廃止する訓令(平成27年南部町訓令第20号)による廃止前の南部町放課後児童保育実施要綱(平成18年南部町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月27日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

南部町放課後児童保育運営規程

平成27年4月1日 訓令第21号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第21号
令和元年9月27日 訓令第7号
令和2年3月23日 訓令第7号
令和3年3月22日 訓令第10号
令和3年11月1日 訓令第28号