○南部町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、南部町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 南部町農業委員会の委員の定数は、14名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(南部町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 南部町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成15年南部町条例第127号)は、廃止する。
平成27年12月15日 条例第19号
(平成28年4月1日施行)