○南部町教育支援センター設置要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第26号
(目的)
第1条 教育支援センターは、町をはじめ学校や他機関と連携をとり、児童生徒、保護者等が、子どもや就学に関するどのようなことでも相談でき、適切な支援や利用ができる場を提供するとともに、学校教育の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南部町教育支援センター
位置 南部町内船4473番地1(南部町総合会館内)
(業務)
第3条 南部町教育支援センター(以下「センター」という)は、次の業務を行う。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 不登校の児童生徒の対応に関すること。
(3) 学習意欲の高揚と学力の向上に関すること。
(4) 特色ある南部町教育に関すること。
(5) 教育の充実と振興に関すること。
(6) 教育関係職員の研修に関すること。
(7) 学校支援地域本部に関すること。
(8) ICT支援に関すること。
(9) その他目的達成に必要なこと。
(非常勤職員の任用)
第4条 教育委員会は、次に該当する非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。)を任用する。
(1) 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有する者のうちから南部町教育委員会が任用する。
(2) 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(3) その他必要な非常勤職員
(勤務条件等)
第5条 この訓令に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、町長が別に定める。
(非常勤職員の職務)
第6条 非常勤職員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 教育支援センターの運営及び第3条の業務全般に関すること。
(2) 児童生徒及び教職員への指導・支援に関すること。
(3) 児童生徒について学校との連絡調整に関すること。
2 非常勤職員は、業務上知り得た秘密を漏らしたり、信用を失墜したりするような言動をしてはならない。
(開設日及び開設時間等)
第7条 センターの開設日は、月曜日から金曜日とし、開設時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、南部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
2 南部町立小・中学校管理規則(平成15年南部町教育委員会規則第9号)に規定する休日は、休業日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第8条 支援センターの運営に要する費用の保護者負担金は、原則として徴収しないこととする。ただし、体験活動などのために必要となる費用の一部については実費負担とする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。