○南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年南部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額の日割計算)
第3条 条例第3条第2項に定める利用者負担額は、次に定める算式により計算した額とする。
(1) 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
(2) 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担額の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の督促及び滞納処分)
第5条 利用者負担額の督促及び滞納処分については、町民税の例による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。