○南部町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。

(認定申請等)

第4条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請(届出)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が、府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間と、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育短時間と認定するものとする。

(教育・保育給付認定等)

第6条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。この場合において、町長は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)(以下「支給認定証」という。)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

2 町長は、前項の認定を行ったとき又は利用者負担額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を利用者負担額(保育料)決定(変更)通知書(様式第3号)により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

3 町長は、第4条第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の終了日が属する月の翌月末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号の規定により町が定める期間は、同令同条第2号から第6号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

4 府令第8条第13号の規定により町が定める期間は、同令同条第8号から第12号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(届出)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請(届出)(様式第1号)(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第4条第2項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 第6条第2項の規定は、前項の届出を受け、町長が、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第9条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)に支給認定証を添付して町長に提出しなければならない。

2 第6条第1項及び第2項の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、同条第1項中「教育・保育給付認定を行った」とあるのは「教育・保育給付認定の変更を行った」と、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「前項の変更認定」と読み替えるものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更認定)

第10条 町長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

2 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町に提出されているときは、町長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を提出する必要がある旨並びに支給認定証の提出先及び提出期限の記載を要しない。

(支給認定証の再交付)

第11条 教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消し)

第12条 教育・保育給付認定を行った町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。

(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 当該教育・保育給付認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 当該教育・保育給付認定保護者が法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

3 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町に提出されているときは、町長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を返還する必要がある旨並びに支給認定証の返還先及び返還期限の記載を要しない。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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南部町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月27日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)