○南部町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が別に定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準用規定)

2 改正条例第1条中第2条第3号の規定による、その職務に専念する義務を免除される場合は、南部町職務に専念する義務の特例に関する規程(平成15年南部町訓令第14号)の例による。この場合において、同訓令第2条第16号中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

南部町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 条例第3号