○南部町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成27年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号及び第7条の15の7第6号の規定並びに「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」(平成14年8月1日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉保健部企画課・厚生労働省老健局総務課連名通知)に基づき、障害者又は特別障害者に準ずる者として認定することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象者(以下「対象者」という。)は、65歳以上で南部町内に居住している者とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げた書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、障害者が心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合又は既に死亡している場合は、認定を受けようとする親族(民法(昭和31年法律第9号)第725条に規定する者)が本人に代わって申請することができる。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに別表の判定基準により審査を行い、その判定の結果に基づき障害者控除対象者の認定をしなければならない。

(認定書の交付等)

第5条 町長は、前条に定める審査及び判定の結果に基づき、申請者に対し障害者控除対象者認定通知書(様式第3号)を交付し、申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第6条 障害者控除対象者認定書の有効期間は、対象者としての認定事由の変更又は消滅する日までとする。なお、次年度以降に状態の変化等認定事由の変更又は消滅が確認できる時には、障害者控除対象者変更認定申請書(様式第4号)に必要に応じ医師の診断書(様式第2号)を添付して、速やかに町長に報告しなければならない。

(変更認定)

第7条 前条により認定事由の変更・消滅の報告・確認を受けた時には、町長は速やかに再認定を行い、理由を付して障害者控除対象者変更認定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(記録の保存)

第8条 町長は、認定の処理に関し、申請書処理経過の記録を保存し、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

認定基準

1医師の診断書による認定

申請書に添付された医師の診断書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」により認定を行う。

ただし、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」の程度が異なる場合は、より重度の程度で認定するものとする。

障害の程度

判定基準

障害者控除非該当

普通障害者控除該当

特別障害者控除該当

医師の診断書

障害高齢者の日常生活自立度

J、A1、A2

B1、B2

C以上

認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb

Ⅲa、Ⅲb

Ⅳ以上

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南部町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成27年4月1日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)