○南部町自主防災会運営費補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、各地区の自主防災会(以下「自主防災会」という。)が行う活動及び運営等に対し、補助金を交付することによって、自主防災会の運営が効果的かつ円滑に行われることを目的とし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助金)
第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 自主防災会の活動・運営に要する経費。
(2) 防災訓練等要する経費。
(3) 防災資機材等の購入に要する経費。
(4) その他町長が認めたもの
2 補助金の額は、別表に掲げる限度額の範囲内とする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町自主防災会運営費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書・決算書(様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 通帳の写し
(4) 事業等の実施が確認できる写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び交付)
第4条 前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に交付するものとする。
(補助金の経理及び関係書類の整備)
第5条 申請者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、他の経理と区分し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する
別表(第2条関係)
自主防災会の世帯数 | 補助金の限度額 |
100世帯未満 | 50,000円 |
100世帯以上200世帯未満 | 75,000円 |
200世帯以上 | 100,000円 |
※上記の世帯数は、毎年申請年度の4月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯の合計数とする。