○南部町自主防災会運営費補助金交付要綱

平成27年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、各地区の自主防災会(以下「自主防災会」という。)が行う活動及び運営等に対し、補助金を交付することによって、自主防災会の運営が効果的かつ円滑に行われることを目的とし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 自主防災会の活動・運営に要する経費。

(2) 防災訓練等要する経費。

(3) 防災資機材等の購入に要する経費。

(4) その他町長が認めたもの

2 補助金の額は、別表に掲げる限度額の範囲内とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町自主防災会運営費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書・決算書(様式第2号)

(2) 領収書の写し

(3) 通帳の写し

(4) 事業等の実施が確認できる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び交付)

第4条 前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に交付するものとする。

(補助金の経理及び関係書類の整備)

第5条 申請者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、他の経理と区分し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する

別表(第2条関係)

自主防災会の世帯数

補助金の限度額

100世帯未満

50,000円

100世帯以上200世帯未満

75,000円

200世帯以上

100,000円

※上記の世帯数は、毎年申請年度の4月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯の合計数とする。

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南部町自主防災会運営費補助金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)