○南部町竹林整備検討委員会設置要綱
平成27年3月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町竹林整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、筍の掘り手の減少や高齢化により荒廃した竹林や人工林への侵入竹問題を竹林整備により解決し荒廃竹林の減少、さらには竹材の有効活用、特産品である筍の品質向上、生産量の増加につなげることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員25人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
① 筍生産関係者
② 林業関係者
③ 筍生産、林業に関する学識経験を有する者
※委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は必要に応じ会長が招集する。
2 委員会においては、会長が議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(その他)
第5条 この規要綱が定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。