○南部町地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員数を定める条例

平成26年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(人員)

第3条 地域包括支援センターの職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了しているものに限る。))その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると南部町地域包括支援センター運営協議会で認められた場合

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第3条に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第3条に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第3条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第3条第1項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

南部町地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員数を定める条例

平成26年12月22日 条例第27号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年12月22日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第22号
平成30年6月12日 条例第17号