○南部町社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成26年7月1日

訓令第51号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づくサービス(以下「介護保険サービス」という。)を提供する社会福祉法人等(「以下」法人という。)が低所得者で生計が困難であるものに対して、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを定めるものとする。

(軽減の対象となる費用)

第2条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減対象者)

第3条 軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次の要件のすべてを満たす者のうちその者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の割合等)

第4条 軽減の割合は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)とする。ただし、生活保護受給者については利用者負担の全額とする。

(軽減の手続)

第5条 軽減の申請をする者(以下「申請者」という。)は、介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合はその承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 町長は、軽減を承認する場合は前項の通知とともに確認証を申請者に交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、確認証の交付日が4月1日から7月31日までの場合はその日の属する年度の7月31日まで、確認証の交付日が8月1日から翌年の3月31日までの場合はその日の属する年度の7月31日までとする。

(確認証の提示等)

第6条 確認証の交付を受けた者は、対象となる介護保険サービスを受けるときは当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し事前に確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定により確認証の提示を受けたとき社会福祉法人等は、提示された確認証に記載されている軽減内容を適用した後の額を徴収するものとする。

(確認証の返還)

第7条 確認証の交付を受けたものは、法第9条に規定する被保険者の資格がなくなったとき、軽減の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が確認証を他人に譲渡し、若しくは貸与したとき、又は虚偽の届出を行う等不正な行為があったときは、確認証を返還させることができる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、国要綱に基づき、予算の定める範囲内で社会福祉法人等に補助金を交付することができるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は平成26年7月1日から施行する。

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南部町社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成26年7月1日 訓令第51号

(平成26年7月1日施行)