○南部町営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱
平成26年4月1日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町営住宅条例(平成15年南部町条例第152号。以下「条例」という。)第27条第2項に規定する高額所得者(以下「高額所得者」という)に対する町営住宅の明渡しの請求に係る事務を公正及び適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(明渡し指導等)
第2条 町長は、高額所得者に対し、町営住宅明渡通知書(様式第1号)により、自主的な退去を求め又は明渡しに関する相談に応じるとともに、明渡しの履行がないときは、町営住宅の明渡しに関する訴訟(以下「法的措置」という。)に移行することを予告するものとする。
2 前項の規定に基づく通知は、南部町営住宅条例施行規則(平成15年南部町規則第86号)第15条第3項に規定する意見の申し立ての期限経過後7日以内に行うものとする。
3 明渡しの指導の際は、町営住宅明渡計画書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
4 明渡しの指導は、高額所得者住宅明渡指導記録簿(様式第3号)により経緯を記録するものとする。
(住宅のあっせん)
第3条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、南部町優良賃貸住宅のあっせんを行うものとする。
2 前項の明渡しの期限は、請求を行う日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。
(明渡し請求の取消し)
第6条 町長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、高額所得者に対する明渡しの請求を取り消すことができる。
(明渡し催告)
第8条 町長は、明渡しの請求に応じない高額所得者に対しては、事情を調査のうえ町営住宅明渡催告書(様式第9号)により、再度期限を定めて明渡しの履行を催告するものとする。
(法的措置)
第9条 町長は、前条の規定による明渡しの履行の催告をしたにもかかわらず、これに応じない高額所得者に対しては、法的措置に移行するものとする。
(口頭弁論等記録簿の作成)
第10条 町長は、法的措置に移行した場合において、口頭弁論等が開催された場合は、口頭弁論等記録簿(様式第11号)を作成する。
(強制執行の申立て)
第11条 町長は、法的措置の結果、確定判決又は裁判上の和解(調定及び即決和解等を含む。)が成立したにもかかわらず、これに応じない高額所得者に対しては、強制執行の申立てを行う。
2 町長は、前項の場合において、強制執行を猶予する必要があると認められる者については、相当の期間強制執行の申立てを猶予することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
明渡しの期限延長基準
区分 | 事項 |
1 住宅建設計画等により明渡しの期限までの明渡しが困難と認められるとき。 | 町営住宅を明渡すための具体的な計画又は手続きが明渡しの期限到来までに提出され、若しくは確認された場合には、当該計画において確認される明渡しの可能な日まで期限を延長することができる。 |
2 入居者又は同居親族が概ね1月以上の治療を要する病気にかかっている場合(交通事故その他の事故による場合を含む)においては、その出費が多額であるとき又は病状が重く移転が危険なとき。 | (1)明渡しの期限の延長の取扱いは、原則として次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに規定するところによる。 ア 収入認定月額(収入申告書に基づき町長が認定した金額をいう。以下同じ。)から1月に要する医療費を控除した額が明渡しの基準額(条例第6条第2号の金額をいう。以下同じ。)を下回る場合は、治癒見込み時まで延長する。ただし、治癒見込みが明渡しの基準を1年以上超えるときは1年を限度とする。 イ 収入認定月額から1月に要する医療費を控除した額が明渡しの基準額を下回らない場合は原則として明渡の期限の延長は行わないが、病状が特に重い入居者又は同居親族がいる世帯については、アと同様の取扱いとする。 (2)明渡しの期限延長の申請時において1月に要する医療費(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第207条に規定するもの及びそれに付随する経費)の算出が困難な場合には、申請時以降3箇月間の医療費を算定し、1月に要する医療費を算出するものとする。 (3)症状の確認方法は診断書によるものとし、医療費については、その証明資料(領収書等)の提出を求めて認定するものとする。 |
3 災害により損害を受けたとき。 | 災害により入居者又は同居親族の財産に損害を受けたときは、当該損失額及び実情を勘案し、1年を超えない範囲で延長する。ただし、損失額の合計が収入認定月額を超えない場合は、この限りでない。 |
4 入居者又は同居親族が近い将来定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。 | 明渡しの請求をした日から1年間の間に定年退職する等により確実に収入減となることが、認められるときは、転職により収入がある程度回復する期間までとし、明渡しの期限を1年を限度として延長する。 |
5 その他特別の事情があるとき。 | 上記に準じて取り扱うものとする。 |