○南部町PTA連合会補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会教育の振興とPTA連合会(以下「PTA」という。)の会員同士の連携を図るため、PTAが行う事業に対し補助金を交付することについて、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 補助金の対象経費は、PTAの活動運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町PTA連合会補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第11号