○南部町集落支援員設置要綱

平成26年4月1日

訓令第47号

(設置)

第1条 人口減少と高齢化の進む南部町にあって、地域に所在する山間地集落(以下「集落」)の状況を把握するとともに、集落を維持し、又は活性化するため、南部町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(支援地域)

第2条 支援地域は、中野区、本郷区、成島区、柳島区、南部区、大塩区、内船上区、内船中区、内船下区、井出区、十島区、佐野区、楮根区、文京区、中央区、天王区、向田区、御堂区、皐月区、徳間区、朝日区、富士見区、元宿区、新宿区、陵草区とする。

(職務)

第3条 支援員は、町と連携し次の各号に掲げる職務に従事する。

(1) 集落点検による集落の現状把握

(2) 集落の維持・活性化に関する集落への助言等

(3) 集落の防災に関する必要な業務

(4) その他、集落の維持・活性化に関し必要な業務

(5) 支援地域の産業振興・観光振興に関すること

(6) 活動内容の報告

(委嘱)

第4条 支援員は、農山村の状況や、集落の状況に関する知識を有する者の内から、町長が委嘱する。

(服務)

第5条 支援員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 支援員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(解嘱)

第7条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 第5条に違反したとき。

(3) 予算の減少、その他やむを得ない事由により支援員の設置の必要がなくなったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南部町集落支援員設置要綱

平成26年4月1日 訓令第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第47号
令和2年3月23日 訓令第3号