○南部町心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施規則

平成26年3月24日

規則第6号

南部町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成15年南部町告示第45号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省・援護局障害保健福祉部長通知)に基づいて、町に居住する障害者(児)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の改善を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その給付の対象者(以下「対象者」という。)は、南部町に居住する者であって、別表の「対象者」欄に掲げる者とする。

2 前項に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは、心身障害者(児)日常生活用具給付等事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、心身障害者(児)日常生活用具給付等事業の対象としない。

4 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第3条 給付等の申請者は、対象者又はその扶養義務者とし、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に見積書を添えて町長に提出しなければならない。

2 難病患者等又はその保護者が用具の給付等を受けようとするときは、前項に掲げる書類に加えて、日常生活用具給付(貸与)申請書に難病患者等日常生活用具給付(貸与)意見書(様式第1号の2)を添付しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 町長は、申請書を受理した場合は、速やかに対象者の状況に係る調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査の上、用具の給付等について決定するものとする。この場合において、必要に応じ山梨県児童相談所長又は山梨県身体障害者相談所長の意見を聴くものとする。

2 用具の給付等を決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第5号)を、その申請を却下することを決定した場合には、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

3 用具の貸与に際し、町長及び申請者は日常生活用具貸与契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。

(給付等の制限)

第5条 町長は、申請者又は申請者の属する世帯員のいずれか1人の町民税所得割額(7月1日を基準として最も新しい年度の課税額を用いる。)が50万円以上であるときは、当該給付等の対象としない。

(給付等の委託)

第6条 町長は、用具の給付等を当該用具の製作若しくは販売する業者に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者は、その用具に係る委託費用のうち100分の10の額又は上限額を負担するものとし、前条に規定した委託業者に直接支払わなければならない。

2 前項における上限額の基準は、法第76条第1項及び第2項を準用し算定した額とする。

第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日規則第4号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

障害者(児)日常生活用具

種目

対象者

年齢制限

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢・体幹機能障害2級以上又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

3歳以上

154,000

8

体位変換器

下肢・体幹機能障害2級以上で介助を要する者又は難病患者等で寝たきりの状態で介助を要する者

学齢児以上

15,000

5

訓練椅子

下肢・体幹機能障害2級の者

3歳~17歳

33,100

5

訓練用ベッド

下肢・体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢若しくは体幹に障害のある者

学齢児~17歳

159,200

8

入浴担架

下肢・体幹機能障害2級以上で介助を要する者

3歳以上

82,400

5

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢若しくは体幹に障害のある者

3歳以上

159,000

4

特殊尿器

下肢・体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で自力で排尿ができない者

学齢児以上

67,000

5

特殊マット

下肢・体幹機能障害1級で常時介護を要する者

3歳以上

19,600

5

難病患者等で寝たきりの状態にある者

重度の知的障害者

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢・体幹機能障害で入浴に介助を要する者又は難病患者等で入浴に介助を要する者

3歳以上

90,000

8

便器

下肢・体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で常時介護を要する者

4,450

8

T字状・棒状の杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者2級以上の者

4,200

3

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者等で下肢が不自由な者

3歳以上

60,000

8

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者又は癲癇の発作等により、頻繁に転倒する療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳所持者

36,750

3

特殊便器

上肢機能障害2級以上で排便後の処理が困難な者又は訓練を行っても排便後の処理が困難な知的障害者若しくは難病患者等で上肢が不自由な者

学齢児以上

151,200

8

火災警報器

2級以上の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級以上の所持者又は難病患者等で、いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

15,500

8

自動消火器

28,700

8

電磁調理器

視覚障害者2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で必要と認められる者又は重度の知的障害者

18歳以上

41,000

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

7,000

10

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者

87,400

10

サウンドマスター

聴覚障害2級以上の者

36,100

10

聴覚障害者用目覚時計

聴覚障害2級以上の者

8、500

10

聴覚障害者用屋内信号灯

聴覚障害2級以上の者

17,800

10

在宅療養費等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,000

5

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上の者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

3歳以上

36,000

5

電気式たん吸引機

56,400

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険の対象になる在宅酸素療法の対象者

17,000

10

盲人用体温計

視覚障害者2級以上の者

9,000

5

盲人用体重計

18,000

5

盲人用血圧計

16,000

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸機能障害3級以上又は難病患者等で、いずれも人工呼吸器の装着が必要な者

157,000

5

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声・言語機能障害者若しくは肢体不自由の身体障害者手帳所持者又は療育手帳の判定が重度以上の者であって、発声・発語に著しい障害がある者

学齢児以上

98,800

5

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

学齢児以上

100,000

6

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障害の者

383,500

6

点字器(標準型)

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害2級以上の者

学齢児以上

10,400

7

点字器(携帯用)

7,200

5

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

63,100

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

89,800

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000

6

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

198,000

8

盲人用時計(触読式)

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

10,300

10

盲人用時計(音声式)

視覚障害2級以上の者で触読式時計の使用が困難な者

学齢児以上

13,300

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は音声・言語機能障害を有し、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

71,000

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になる者

学齢児以上


88,900

6

人工喉頭(笛式)

音声・言語・そしゃく機能障害者であって喉頭摘出者

8,100

4

人工喉頭(電動式)

音声・言語・そしゃく機能障害者であって喉頭摘出者

70,100

5

福祉電話(貸与)

難聴者若しくは外出困難な2級以上の身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で必要と認められる者並びにFAX被貸与者

83,300

ファックス(貸与)

聴覚・音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で必要と認められる者

18歳以上

7,700

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害のある者

学齢児以上

共同利用


点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

一般図書価格との差額相当

排泄管理支援用具

ストーマ装具

(蓄尿袋)

内部機能障害者であってストーマ造設者

11,300/月

ストーマ装具

(蓄便袋)

内部機能障害者であってストーマ造設者

8,600/月

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者


12,000/月

収尿器

高度の排尿機能障害者

8,500

1

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢・体幹機能障害3級以上若しくは乳幼児非進行性脳病変による運動障害(移動機能障害に限る)を有する者又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者

学齢児以上

200,000

(注)

1 価格には、消費税相当額(1円未満は切り捨て)を含む。(非課税物品を除く。)

2 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

3 脳血管障害等による一上下肢機能障害の場合は、表中の体幹機能障害に順次取扱うものとする。

4 入浴補助用具及び歩行支援用具については、当該給付決定日から1年を超えない範囲内に限り、別表の価格の欄に定める金額の範囲内で、分割して給付することができる。

5 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。ただし、単品で使用できるものを除く。

6 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付決定日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。

7 福祉電話、ファックスの貸与対象者は、所得税非課税世帯のみとする。

8 居宅生活動作補助用具とは、軽微な工事を含む次のようなものをいう。

・手すりの設置

・床段差の解消

・床材の変更

・扉の変更

・和式便器から洋式便器への交換

9 耐用年数の設定による機器の取り扱いについて

従来、原則として再給付はできないこととなっていたが、耐用年数が経過しているものについては以下の場合に再給付できるものとする。

(1) 修理不能の場合

(2) 再交付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善などを伴う新たな機器の方が使用効果が向上すると認められる場合

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南部町心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施規則

平成26年3月24日 規則第6号

(平成30年9月1日施行)