○南部町県外スポーツ大会等出場費補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、町民が山梨県の代表等として県外のスポーツ大会に出場する場合に、その経費の一部を補助することによりその活動を助長し、競技レベルの向上とスポーツの振興に資することを目的とし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象大会)

第2条 補助の対象とする大会は、県予選その他県規模の選考会を経て出場する県外で開催されるスポーツ大会で、日本スポーツ協会又は、日本レクリエーション協会加盟の競技団体が主催又は、共催する全国規模の大会又は、関東大会とする。ただし、次の各号に該当する場合は対象としない。

(1) 県外の大会に、上位チームの辞退により繰り上げ出場する場合

(2) 予選が行われず選考により県外の大会に出場する場合

(3) 町民であっても、町外の団体に所属して出場する場合

(4) 国際大会へ出場する場合

(5) 学校教育の一環として開催される大会へ出場する場合

(6) その他学生大会へ出場する場合

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、前条のスポーツ大会等に出場する町内のスポーツクラブ又はスポーツ団体に所属する選手、個人及び監督とする。ただし、南部町スポーツ協会に所属する場合は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の限度額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 大会要綱

(2) 参加者名簿

(補助金の交付取消し及び返還)

第6条 教育委員会は、規則第15条に規定するもののほか、団体及び個人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 補助対象の大会が中止となったとき。

(事務処理)

第7条 この訓令による処分事項については、教育委員会生涯学習課で処理するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象

対象経費

限度額

備考

個人

第2条に規定する大会に町の代表として出場する場合の経費。

・交通費

・宿泊費

関東大会

10,000円/1名

全国大会

15,000円/1名

(ただし、関東地区及び長野県・岐阜県・愛知県・静岡県開催については関東大会に準ずる。)

※金額の欄に示された金額に対象人数を乗じた金額を補助する。

団体の内の参加選手(ただし最大、大会要綱に規定された登録人数内に限る)

上記個人及び団体の監督

南部町県外スポーツ大会等出場費補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第23号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第23号
令和2年6月15日 教育委員会訓令第4号