○南部町スポーツ推進委員会運営費補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、本町における体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興並びに町民の体力向上と健康増進を図るため、町民に広く啓発し、指導することを目的に南部町スポーツ推進委員会(以下「スポーツ推進委員会」という。)が実施する事業等に対し、補助金を交付するものとし、交付に関しては、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業等は、スポーツ推進委員会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ推進委員会の運営

(2) 町・教育委員会・スポーツ協会が主催する事業の運営及び補助

(3) 町・峡南・県で行われる研修への参加

(4) 関東・全国研究大会への参加

(5) その他教育委員会が認めた事業

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南部町スポーツ推進委員会運営費補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第22号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第22号
令和2年6月15日 教育委員会訓令第6号