○南部町スポーツ協会事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、本町における体育、スポーツ及びレクリエーションを普及振興し並びに町民の体力向上、健康増進及び競技力の向上、トップレベルの選手育成を図るため、町内体育スポーツ団体を統括する南部町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が実施する事業に対し、補助金を交付するものとし、交付に関しては、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、体育協会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ協会運営事業

(2) 体育施設用具等整備事業

(3) スポーツ少年団育成・強化事業

(4) スポーツ競技専門部育成・強化事業

(5) 町内支部スポーツ推進事業

(6) 駅伝大会運営事業

(7) スポーツ教室・研修運営事業

(8) トップ選手対外大会派遣事業

(9) その他教育委員会が認めた事業

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南部町スポーツ協会事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第21号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第21号
令和2年6月15日 教育委員会訓令第5号